わが国の法令上における歯科矯正「不正咬合」の客観的位置
もくじ:
― 日本国憲法
歯科医師法
歯科医師法施行令
歯科医師法施行規則
参考:日本矯正歯科学会 定款
― 総務省
統計法第2条第9項に規定する統計基準,傷病および死因に関する分類(WHO国際疾病分類 ICD)
患者調査
― 文部科学省
就学時健康診断票
児童,
生徒, 学生,
幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項
及び健康診断票の様式例の取扱いについて
― 厚生労働省
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針
― WHO:ユニバーサル・ヘルス・カレッジ
子どもの権利条約(政府訳,日本ユニセフ訳)
― FDI:施政方針
口腔の健康と歯列不正への指針
― 追加:各国歯科矯正団体のミッションの今
UK フランス ドイツ France
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わが国の法令では, 「歯の位置や顎骨の大きさの異常(歯列・咬合の異常)」 は,「疾病」 として規定されています.西洋諸国と同じWHOの疾病分類が採用されています.ところが,医療の社会への適用という面では,「歯科矯正相談料」 の保険給付が新設されたところですが,なぜわが国の国民(児童・生徒)は,必要な時に負担可能な費用で歯科矯正医療へのアクセスが保障されていないのでしょうか?
Web上では,おおくの
「海外の矯正歯科事情」,「何十年も前の医療制度」,「外国をひとくくりにした誤認」など,歯科医による不正確な歯科矯正の神話や言い伝えにあふれています.国民の健康への歯科矯正医療の役割について,先行する西洋諸国での社会的受容や政策の様相を知ることは,わが国の立ち遅れている歯科矯正医療の社会への適用にとって大変参考になることです.
公平な歯科矯正医療へのアクセス,ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成されていないわが国の歯科矯正について,これからの若者たちは疑問を持ち,考えることのご参考にされてください.
法令上における客観的事実 と 諸外国の現状 について簡単にまとめてみました.
出典:歯科矯正学実習書 実習総論
p.1 医歯薬出版 昭和53 1978
技術を中心とした治療学の進歩は,不正咬合の治療効果を高め,治療に伴う歯根吸収などの障害を避け,術後の安定を一層確実にするための努力の表現であって,このこと自体,非難されるべきではない.しかし,一方では,技術的進歩のみが独走して,そのあとにかずかずの矛盾が残されたという面がないとはいえない.とくに,歯科矯正学の学問体系に関する総論的な考察が遅れ,矯正治療の意義と目的とは,ともすれば不明瞭となり,このため歯科矯正学は,学生諸君からも,そしてときには矯正専門医からも,あたかも美容整形技術の一部であるかのように受け取られる結果を招いている.歯科矯正学は,現在,もう一度そのあり方について考える時期に来ているといえる.そして,学問の進歩とともに,また時代の流れと社会の変化とともに,常に考え続けるものでなければならない.
日本国憲法 -
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わが国の社会保障の始まりは,明治期の廃藩置県,地租改正などによる貧困問題への公的な救済法として明治7年(1874)に発布された 恤救(じゅっきゅう)規則 にあり,昭和4年(1929)救護法,昭和25年(1950)生活保護法へ引き継がれている.
社会保障概念の基は 日本国憲法第25条 であり,その概念を明示したものが「社会保障制度に関する勧告(社会保障制度審議会
1950年)」
とされる.1942年の
Sir William Beveridge 卿による 「SOCIAL
INSURANCE AND ALLIED SERVICE 通称
ベバリジ報告」,同年の ILO 国際労働機関による 「社会保障への途」
に基づいて提唱されたのが,社会保障制度に関する勧告(社会保障制度審議会
1950年)
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
☛ 毎国会における請願は後記参照.
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
いわゆる社会保障制度とは,疾病,負傷,分娩,廃疾,死亡,老齢,失業,多子その他困窮の原因に対し,保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ,生活困窮に陥った者に対しては,国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに,公衆衛生及び社会福祉の向上を図り,もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。社会保障制度に関する勧告(社会保障制度審議会
1950年)
☛ 後記するように,疾病や傷病に対してのみ保険給付されるわけではなく,政府答弁も正解とは言えないであろう.不妊治療,乳がん摘出後の乳房再建,肥満など,健康概念の変化,国民の声,諸外国の現状を理解することが大切である.
歯科矯正はどうか? 国際疾病分類上における疾病,歴史的経過
すなわち,社会保障制度とは,
① リスク分散:自分の責任に帰することのできない理由によって発生する,さまざまな経済的リスクに対して社会全体で備えること
② リスク軽減:そうしたリスクが実際に発生する可能性そのものを社会全体で引き下げること
という2つの側面から,最低限度の生活「ナショナル・ミニマム」を保障する.
Webにおいて検索すると,矯正歯科専門医のページでさえ,以下のような稚拙な説明がなされている.これらの理由は,大きく分けると以下の3つになる.
① 歯科矯正は自由診療とそうきまっています.
② 歯並びが悪いのは病気ではないので保険はきかないのです.
③ 財源がないので無理です.
こうしたことを考え,国民に納得できる説明を自分の言葉で説明できる歯科矯正医になるために,国民への丁寧な説明への一助となり,
世界的に停滞しているわが国の歯科矯正医療の社会的価値への是正すべき方向性への助けになれば幸いである.
・ 医療とは何か.
・ 医療従事者の使命はなにか
・ 病気(疾病,傷病)とは何か
・ 健康とは何か
・
国民の幸せを希求するためには何をすべきか
わかりやすい医療の基礎
第1節 社会保障の誕生
第2節 社会保障の発展
第3節 社会保障の「見直し」と再認識
第4節 日本の社会保障はどうだったのか
第1節 自立と連帯 ~ 自立した個人を,連帯して支える
第2節 効率と公正 ~ 効率と公正の同時実現を追求する時代に
第7章 社会保障を考えるにあたっての視点(p.218-244)
第1節 望ましい社会の姿を考える
第2節 社会保障の機能・役割を理解する
第3節 社会保障の給付と負担の関係を考える
第4節 他社の立場で考える
「社会保障って,なに? ~身近な人から学ぶ健康保険や公的年金の話~ 」 厚生労働省 映像教材 25分30秒
【高校生のための政治経済】 社会保険③雇用保険・労災保険・介護保険#4
【高校生のための政治経済】 公的扶助・社会福祉・公衆衛生#5
医療法 - - -
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第一章 総則
第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
歯科医師法
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第一章 総則
第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
· 歯科医療とは何か
· 公衆衛生とは何か
· 健康とは何か
統計法- - -
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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。
9 この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
(統計基準の設定)
第二十八条 総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。
2 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
患者調査規則
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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、患者調査規則を次のように定める。
(省令の趣旨)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第三条 この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
2 この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。
(調査の期日)
第四条 患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。
(調査客体)
第五条 患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。
(調査事項)
第六条 患者調査は、次に掲げる事項について行う。
一 傷病の状況
☛ 現在の患者調査では,以下の総務省告示に示す傷病名分類の状況調査ができていないのが現状です.
二 入院外来等の別
三 入院期間
四 診療費の支払方法
五 その他前各号に関連する事項
2 前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
総務省告示 -
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平成21年
2009年3月23日付
官報 号外 第57号 16頁
総務省告示 第176号
統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第28条第1項及び附則第3条の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として、疾病、傷害及び死因に関する分類を次のように定め、平成21年4月1日から施行し、同日以後に作成する公的統計(法第2条第3項に規定する公的統計をいう。)の表示に適用する。
平成6年総務庁告示第75号は、平成21年3月31日限り廃止する。
平成21年3月23日
総務大臣 鳩山邦夫
1 統計基準の名称疾病、傷害及び死因の統計分類
2 疾病、傷害及び死因の統計分類を設定する目的
公的統計を疾病、傷害及び死因別に表示する場合において、当該公的統計の統一性と総合性を確保し、利用の向上を図ることを目的とする。
3 分類表
(1)疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表
一 疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表
-(以下は歯科矯正に関連する疾患を抜粋)-
第XI章消化器系の疾患
口腔,唾液腺及び顎の疾患 (K00-K14)
K07歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む]
K07.0 顎の大きさの著しい異常
K07.1 顎と頭蓋底との関係の異常
K07.2 上下歯列弓の位置的関係の異常
K07.3 歯の位置異常
K07.4 不正咬合,詳細不明
K07.5 歯顎顔面の機能的異常
K07.6 顎関節障害
K07.8 その他の歯顎顔面の異常
K07.9 歯顎顔面の異常,詳細不明
実際の患者調査では,統計法に規定された分類は用いられず,下記の傷病名(歯科矯正は傷病名?)から,受診患者の傷病名を1つ選択する.適切な調査分類が実施されていないのはなぜか?
統計法に基づく患者調査では,上記の統計基準として定められた分類を適用することが規定されていますが,実際の患者調査では,この規定された疾病分類が使用されておらず,法令違反状態になっています.日本の歯科医療行政が国際社会から遅れている原因の一つはここにあると言えます.学校健康診断(歯科),患者調査,歯科疾患実態調査など,統合的な調査デザインを立案することにおいて是正できることはないでしょうか?
具体的には,下記の独自の傷病名(14歯科矯正は傷病名?)が設定されていますが,ほとんど考えられた調査とは言えません.
患者調査ではこの16種の分類中から,調査日に受診した患者の診療目的を1つだけ選択することをもって,歯科における患者調査としています. ☛ 統計法に基づいた調査分類(K07顎顔面異常)が実施されていないのはなぜだろうか?
【 実際の患者調査で用いられている厚生労働省独自の分類項目 】
01 う蝕症 … エナメル質初期う蝕を含みます。
02 歯髄炎、歯髄壊疽エソ、歯髄壊死エシ
03 歯根膜炎
04 歯槽膿瘍、歯根嚢胞
05 歯肉炎
06 慢性歯周炎
07 歯肉膿瘍、その他の歯周疾患
08 智歯周囲炎
09 その他の歯及び歯の支持組織の障害 … 上記「01~08」以外の歯の疾患をいいます。
<例> 歯の発育及び萌出異常、不正咬合等
10 じょく瘡性潰瘍、口内炎等
11 その他の顎及び口腔の疾患 … 顎、唾液腺、口腔内、舌、口唇等の疾患をいいます。
<例> 顎嚢胞、顎骨骨髄炎、唾液腺炎、舌炎等
<除外> じょく瘡性潰瘍(傷病名「10」を○で囲みます。)
12 歯の補てつ(冠)
13 歯の欠損補てつ(ブリッジ、有床義歯、インプラント)
15 外因による損傷 … 患者が何らかの外力により損傷を受けた場合
16 検査・健康診断(査)及びその他の保健医療サービス
<例>歯科検診、予防処置、診断書の交付
等
疫学的調査(歯科疾患実態調査や学校歯科健診)において,法令で定められている用いるべき国際統計基準
K07.0 ~ K07.9 不正咬合を含む 歯顎顔面(先天)異常の疾病,傷病に関する分類
K07
歯顎顔面(先天)異常 [不正咬合を含む] Dentofacial anomalies [including malocclusion]
除外: 顔面半側萎縮又は肥大(Q67.4)
片側性下顎頭過形成又は形成不全(K10.8)
K07. 0 顎の大きさの著しい異常
過形成, 低形成:
・上顎
・下顎
大顎症(上顎)(下顎)
小顎症(上顎)(下顎)
除外: 末端肥大症<先端巨大症>(E22.0)
ロバン<Robin>症候群(Q87.0)
K07. 1 顎と頭蓋底との関係の異常
顎の非対称
顎前突(症)(上顎)(下顎)
顎後退(症)(上顎)(下顎)
K07. 2 上下歯列弓の位置的関係の異常
交叉<差>咬合(前歯部)(臼歯部)
遠心咬合
近心咬合
歯列弓の正中偏位
開咬(前歯部)(臼歯部)
(過剰な)オーバーバイト<過蓋咬合>:
・深部
・水平的
・垂直的
オーバージェット
下顎歯の後臼歯部舌側咬合<鉄状咬合>
K07. 3 歯の位置異常
そう<叢>生
歯隙
転位<displacement>
捻転<回転>
空隙, 異常
移転<位置交換><transposition>
上記のような歯及び隣接歯の異常位を伴う埋伏歯
除外:
異常位を伴わない埋伏歯(K01.-)
K07. 4 不正咬合, 詳細不明
K07. 5 歯顎顔面の機能的異常
閉口異常
下記による不正咬合:
・異常えん<嚥>下
・口呼吸
・舌, 口唇又は指の習癖
除外:
歯ぎしり NOS(F45.8)
K07. 6 顎関節障害
コステン<Costen>徴候又は症候群
顎関節障害<内障>
顎関節の
snapping<クリッキング>
顎関節疼痛機能障害症候群
除外:新鮮顎関節脱臼(S03.0)
新鮮顎関節ストレイン(S03.4)
K07. 8 その他の歯顎顔面の異常
K07. 9 歯顎顔面の異常, 詳細不明
WHOによる国際疾病分類 ICD Ver:
02/2022― 歯科矯正領域の疾病として
統計法により,国勢統計、国民経済計算その他国の行政機関が作成する統計のうち,総務大臣が指定する特に重要な統計を「基幹統計」として位置付け,この基幹統計を中心として公的統計の体系的整備を図ることとしている.患者調査も基幹統計の一つ.
国勢調査,患者調査などの基幹統計調査は,公的統計の中核となる基幹統計を作成するための特に重要な統計調査であり,正確な統計を作成する必要性が特に高いことなどを踏まえ,一般統計調査にはない特別な規定(下記)が定められている.
報告義務:幹統計調査に対する正確な報告を法的に確保するため、基幹統計調査の報告(回答)を求められた者が、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止しており(第13条)、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています(第61条)。
かたり調査の禁止:被調査者の情報を保護するとともに、公的統計制度に対する信用を確保するため、基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)を禁止しており(第17条)、これに違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(第57条)。
地方公共団体による事務の実施:基幹統計調査は、全数調査や大規模な標本調査として行われることが少なくなく、国の職員だけで、限られた期間内に調査を円滑に終えることは困難です。そこで、調査を円滑かつ効率的に実施するため、調査事務の一部を法定受託事務として、地方公共団体が行うこととすることができるとされています(第16条)。地方公共団体が行う事務の具体的な内容は、個々の基幹統計調査ごとに、政令(国勢調査令、人口動態調査令及び統計法施行令)で定められています。
なお、調査に要する経費は、国が全額支出します(地方財政法第10条の4)。
国際疾病分類の第11回改訂版
(ICD-11)は2018年にリリースされ,ICD-DAと統合され,矯正歯科領域における顎顔面,歯・歯列の異常を疾患分類している.プリント版に加えて,Browseによる検索が容易にデジタル化され,疾病概念を説明するコンテンツも記載されている.疫学,臨床,研究目的で,今後の我が国における歯科矯正の疫学調査に有用と思われる.
2022.1から5年程度の移行期間を経て ICD-11は実施される.社会保障審議会
(統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会) において日本語化など検討中
ICDの概要について: ICD-11の国内の公的統計への適用について Browse Print
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☛ 不正咬合は,以下に分類される.
DA0E.5 Malocclusion
All ancestors up to top
- 13 Diseases of the digestive system
- Diseases or disorders of orofacial complex
- DA0E Dentofacial anomalies
- DA0E.5 Malocclusion

Description:
WHO_EN: Malocclusion is the atypical relationship between maxillary and
mandibular teeth which may interfere with the efficiency of excursive movements
of the mandible that are essential for the effective mastication process.
不正咬合とは,効果的な咀嚼に欠かせない下顎骨の左右・前後の滑走運動効率に影響を与えるような,上下顎の歯の非典型的な位置関係をいう.
学校保健安全法-
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(文部科学省)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。
(児童生徒等の健康診断)
第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
第十四条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(健康診断の方法及び技術的基準等)
第十七条 健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。 ☛ 次項以降に記載
2 第十一条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条及び第十五条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。
3 前二項の文部科学省令は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
☛ 児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項及び健康診断票の様式例の取扱いについて
☛ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針
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表記法の違いについて |
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文部科学省令 |
健康増進事業実施者の呼称例 |
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0 |
異常なし |
異常なし |
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1 |
定期観察が必要 |
要観察(通知) |
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2 |
専門医(歯科医師)による診断が必要 |
要精密検査
歯列・咬合に著しい異常が認められるもの |
1 「歯列・咬合」の欄 歯列の状態、咬合の状態について、異常なし、定期的観察が必要、専門医(歯科医師)による診断が必要、の3区分について、それぞれ0、1、2で記入する。
学校保健安全法施行令-
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内閣は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条第二項、第十二条、第十七条、第十八条第三項及び第二十条の規定に基き、この政令を制定する。
(就学時の健康診断の時期)
第一条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
(検査の項目)
第二条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 栄養状態
二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
三 視力及び聴力
四 眼の疾病及び異常の有無
五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
七 その他の疾病及び異常の有無
(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)
第八条 法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
一 トラコーマ及び結膜炎
二 白癬(せん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
三 中耳炎
四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
五 齲歯 ☛ 下記
六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
☛ 政策立案者への提言:
学習に支障を生ずるおそれのある疾病 第八条に, 「歯列不正(顎変形症や重度歯列不正)」などを追加することで,いじめやからかいの対象となる児童・生徒は安心して通院加療できるようになる.
学校保健において担任・養護教諭,保護者も含めた児童・生徒の医療への理解も得られ,いじめや
からかい といった不登校の原因も解決できる.
【法第二十四条】
第六節 地方公共団体の援助及び国の補助
(地方公共団体の援助)
第六節 地方公共団体の援助及び国の補助
(地方公共団体の援助)
第二十四条 地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
学校保健安全法施行規則-
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第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第三条 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意 を要する者の発見につとめる。
二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
六 眼の疾病及び異常の有無は、感染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
七 耳鼻咽いん頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔くう疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
八 皮膚疾患の有無は、感染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第五条 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
(方法及び技術的基準)
第七条 法第十三条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。
8 身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第十一条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。
(事後措置)
第九条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。
一 疾病の予防処置を行うこと。
二 必要な医療を受けるよう指示すること。
三 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
四 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。
五 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。
六 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。
七 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。
八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
九 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。
2 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。
第三節 健康診断
(就学時の健康診断)
第十一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第十二条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校歯科医の職務執行の準則)
第二十三条 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 法第八条の健康相談に従事すること。
三 法第九条の保健指導に従事すること。
四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
附 則 (令和五年四月二八日文部科学省令第二二号)
この省令は、令和五年五月八日から施行する。
別表第一
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区分 |
内容 |
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生活規正の面 |
A(要休業) |
授業を休む必要のあるもの |
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B(要軽業) |
授業に制限を加える必要のあるもの |
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C(要注意) |
授業をほぼ平常に行つてよいもの |
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D(健康) |
全く平常の生活でよいもの |
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医療の面 |
1(要医療) |
医師による直接の医療行為を必要とするもの |
|
2(要観察) |
医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
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3(健康) |
医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
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学校保健安全法第13条第1項,同 施行規則第3条第9項,
文部科学省令にて規定された技術的基準として,日本学校歯科医会の定める「歯列・咬合の判定基準0,1,2」
☛ わが国では,FDIやWHO政策方針(後記)とは異なる独自の判定評価が用いられる.
文部科学省令
事務連絡
(2015)平成27年9月11日
文部科学省スポーツ・青少年局 学校健康教育保健指導係
児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の
補足的事項及び健康診断票の様式例の取扱いについて

(注)
各欄の記入については、次によること。
1 「歯列・咬合」の欄 歯列の状態、咬合の状態について、異常なし、定期的観察が必要、専門医(歯科医師)による診断が必要、の3区分について、それぞれ0、1、2で記入する。
2 「顎関節」の欄顎関節の状態について、異常なし、定期的観察が必要、専門医(歯科医師)による診断が必要、の3区分について、それぞれ0、1、2で記入する。
3 「歯垢の状態」の欄 歯垢の付着状態について、ほとんど付着なし、若干の付着あり、相当の付着あり、の3区分についてそれぞれ0,1,2で記入する。
4 「歯肉の状態」の欄 歯肉炎の発症は歯垢の付着とも関連深いものであるが、ここでは歯肉の増殖や退縮などの歯肉症状からみて、異常なし、定期的観察が必要、専門医(歯科医師)による診断が必要、の3区分について、それぞれ0、1、2で記入する。
5 「歯式」の欄 次による。
イ 現在歯、う歯、喪失歯、要注意乳歯及び要観察歯は、記号を用いて、歯式の該当歯の該当記号を附する。
ロ 現在歯は乳歯、永久歯とも該当歯を斜線又は連続横線で消す。
ハ 喪失歯はう歯が原因で喪失した永久歯のみとする。該当歯に△を記入する。
ニ 要注意乳歯は、保存の適否を慎重に考慮する必要があると認められた乳歯とする。該当歯に×を記入する。
ホ う歯は、乳歯、永久歯ともに処置歯○又は未処置歯Cに区分する。
ヘ 処置歯は、充填、補綴により歯の機能を営むことができると認められる歯で該当歯に○を記入する。ただし、う歯の治療中のもの及び処置がしてあるがう歯の再発等により処置を要するものは未処置歯とする。
ト 永久歯の未処置歯Cは、直ちに処置を必要とするものとする。
チ 要観察歯は主として視診にて明らかなう窩が確認できないが、う歯の初期病変の徴候(白濁、白斑、褐色斑)が認められ、その経過を注意深く観察する必要がある歯で該当歯にCOと記入する。具体的には、(1)小窩裂か溝では、エナメル質の実質欠損は認められないが、う蝕の初期病変を疑うような褐色、黒色などの着色や白濁が認められるもの、(2)平滑面では、エナメル質の実質欠損は認められないが、脱灰を疑うような白濁や褐色斑等が認められるもの、(3)そのほか、例えば、隣接面や修復物下部の着色変化、(1)、(2)の状態が多数に認められる場合等、地域の歯科医療機関との連携が必要な場合が該当する。この場合は学校歯科医所見欄にCO要相談と記載する。
6 「歯の状態」の欄歯式の欄に記入された当該事項について、上下左右の歯数を集計した数を該当欄に記入する。
7 「その他の疾病及び異常」の欄病名及び異常名を記入する。
8 「学校歯科医」の欄規則第9条の規定によって、学校においてとるべき事後措置に関連して学校歯科医が必要と認める所見を記入押印し、押印した月日を記入する。保健調査の結果と視診触診の結果から必要とみられる事項や要観察歯がある場合には、歯式欄に加えこの欄にもCO、CO要相談と記入する。また、歯垢しこうと歯肉の状態を総合的に判断して、歯周疾患要観察者の場合はGO、歯科医による診断と治療が必要な場合はGと記入する。歯周疾患要観察者GOとは、歯垢がしこうあり、歯肉に軽度の炎症症候が認められているが、歯石沈着は認められず、注意深いブラッシング等を行うことによって炎症症候が消退するような歯肉の保有者をいう。
9 「事後措置」の欄
規則第9条の規定によって学校においてとるべき事後措置を具体的に記入する。
別紙
児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項及び同法第15条第1項の健康診断の方法及び技術的基準については、同法第17条第1項の規定に基づき学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定められたもの以外は、この「児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について」により実施するものとする。
1 総括事項
健康診断に当たっては、その正確を期すため、あらかじめ測定用具や機器類を点検し、その精度が保たれるように注意すること。
8 歯及び口腔の検査(規則第3条第9号関係)
歯及び口腔の検査に当たっては、下記に留意して実施すること。
(2)歯の検査は下記に留意して実施すること。
ア 歯の疾病及び異常の有無の検査は、処置及び指導を要する者の選定に重点を置くこと。
イ 咬合の状態、歯の沈着物、歯周疾患、過剰歯、エナメル質形成不全などの疾病及び異常については、特に処置又は矯正を要する程度のものを具体的に所定欄に記入すること。
ウ 補てつを要する欠如歯、処置を要する不適当な義歯などのあるときは、その旨「学校歯科医所見」欄に記入すること。
エ はん状歯のある者が多数発見された場合には、その者の家庭における飲料水についても注意すること。
(3)その他、顎顔面全体のバランスを観察し、咬合の状態、開口障害、顎関節雑音、疼痛の有無、発音障害等についても注意すること。
○厚生労働省告示第三十七号
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号)の一部を次の表のように改正したので、同条第三項の規定に基づき公表する。
令和二年二月十二日

☞ 健康増進事業実施者とは:健康増進法第6条7及び学校保健安全法の規定により学校歯科医をいいます.
(平成十六年六月十四日)
(厚生労働省告示第二百四十二号)
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を次のように定めたので、同法第九条第三項の規定に基づき公表する。
健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
第一 基本的な考え方
健康診査は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげること、健康診査の結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導(運動指導等生活習慣の改善のための指導を含む。以下同じ。)等を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予防並びに生涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促進する観点から実施するものである。
なお、健康診査は、大きく「健診」と「検診」に分けられる。健診は、必ずしも特定の疾患自体を確認するものではないが、健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望ましい検査群であり、健診の結果、異常がないとしても行動変容につなげる狙いがある。検診は、主に特定の疾患自体を確認するための検査群であり、検診の結果、異常がなければ次の検診まで経過観察を行うことが多いものである。
現状の課題と問題点:
現在、健康診査、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等は、健康増進法第六条に掲げる各法律に基づいた制度において各健康増進事業実施者により行われているが、次のような現状にある。
1 制度間で健康診査における検査項目、検査方法等が異なる場合がある。
2 精度管理が適切に行われていないため、検査結果の比較が困難である。
3 健康診査の結果が、受診者に対する栄養指導その他の保健指導、必要な者に対する再検査、精密検査及び治療のための受診並びに健康の自己管理に必ずしもつながっていない。
4 健康診査の結果を踏まえた集団に対する健康課題の明確化及びそれに基づく栄養指導その他の保健指導が十分でない。
5 健康診査の結果等(栄養指導その他の保健指導の内容を含む。以下同じ。)が各健康増進事業実施者間で継続されず、有効に活用されていない。
6 健康診査の結果等に関する個人情報の保護について必ずしも十分でない。
また、このような状況の中、平成十七年四月に、メタボリックシンドロームの我が国における定義及び診断基準が日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止血学会及び日本内科学会から構成されるメタボリックシンドローム診断基準検討委員会において策定された。この定義及び診断基準においては、内臓脂肪の蓄積に着目し、健康診査の結果を踏まえた効果的な栄養指導その他の保健指導を行うことにより、過栄養により生じる複数の病態を効率良く予防し、心血管疾患等の発症予防につなげることが大きな目標とされた。平成二十年四月からは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)により、保険者に対して内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病に関する特定健康診査及び特定健康診査の結果による健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導の実施が義務付けられたところである。
また、健康診査の項目や保健指導対象者の基準等については、科学的根拠を踏まえて、定期的な見直しが必要である。
その他、健康診査の結果等を含む医療情報に関しては、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「次世代医療基盤法」という。)が平成三十年五月から施行されている。
以上を踏まえ、この指針においては、各健康増進事業実施者により適切な健康増進事業が実施されるよう、健康診査の実施、健康診査の結果の通知、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導の実施等、健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方及び個人情報の取扱いについて、各制度に共通する基本的な事項を定めることとする。
各健康増進事業実施者は、健康診査の実施等に当たり、個人情報の保護等について最大限に配慮するとともに、以下に定める事項を基本的な方向として、国民の健康増進に向けた自主的な取組を進めるよう努めるものとする。
なお、この指針は、必要に応じ、適宜見直すものとする。
第二 健康診査の実施に関する事項
一 健康診査の在り方 ☛ 現在の学校健診での「歯列・咬合」評価:における問題点が記載されています.
1 健康増進事業実施者は、健康診査の対象者に対して、その目的、意義及び実施内容について十分な周知を図り、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性差に応じた健康診査の実施等により対象者が自らの健康状態を把握し、もって生涯にわたる健康の増進に資するように努め、未受診者に対して受診を促すよう特に配慮すること。なお、健康診査については、次に掲げる要件を満たすべきものであることから、新たな健康診査の項目等の導入又は見直しに当たっては、これを考慮すること。
(一) 対象とする健康に関連する事象(以下「健康事象」という。)が公衆衛生上重要な課題であること。
(二) 対象とする健康事象の機序及び経過が理解されており、当該健康事象が発生する危険性が高い期間が存在し、検出可能な危険因子及びその指標が存在すること。
(三) 対象とする健康事象又は検出可能な危険因子に対して適切な検査及び診断法が存在し、かつ、科学的知見に基づいた効果的な治療及び介入を早期に実施することにより、より良好な予後をもたらすことを示す科学的根拠があること。
(四) 対象となる健康事象について原則として無症状であること。
(五) 検査の目的と対象集団が明確であり、社会的に妥当な検査であること。
(六) 検査が簡便かつ安全であり、精度及び有効性が明らかで、適切な基準値が設定されていること。
(七) 検査を実施可能な体制が整備されていること。
(八) 事後措置(健康診査の結果等を踏まえた精密検査、保健指導等をいう。以下同じ。)の対象者の選定及び当該措置の実施方法の設定が科学的根拠に基づきなされていること。
(九) 事後措置を実施可能な保健医療体制が整備されていること。
(十) 健診及び検診に関するプログラム(以下「健診・検診プログラム」という。)は、教育、検査診断及び事後措置を包括し、臨床的、社会的及び倫理的に許容されるものであること。
(十一) 健診・検診プログラムは、危険性を最小限にするための質の保証がなされており、起こり得る身体的及び精神的不利益を上回る利益があること。
(十二) 健診・検診プログラムの適切な運用(モニタリング、精度管理等を含む。)を実施する体制が整備されていること。
(十三) 健診・検診プログラムの公平性及びアクセスが対象集団全員に対して保証されていること。
(十四) 健診・検診プログラムを継続して実施可能な人材及び組織体制が確保されていること。
(十五) 健診・検診プログラムの対象者に対し、検査結果及び事後措置に関する科学的根拠に基づく情報が提供され、当該情報を得た上での自己選択及び自律性への配慮がなされていること。
(十六) 健診・検診プログラムを実施することによる死亡率又は有病率の減少効果に関して質の高い科学的根拠があること。
(十七) 健診・検診プログラムに要する費用が社会的に妥当であること。
(十八) 健診・検診プログラムに関し、実施頻度、検査感度等に影響を与える検査手法の変更をする場合には、科学的根拠に基づく決定を行うこと。
2 健康増進事業実施者は、生涯にわたる健康の増進の観点等から、健康診査の実施について、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性差に応じた健康課題に対して配慮しつつ、他の制度で健康診査が実施された場合の対応等、各制度間及び制度内の整合性を取るために必要な相互の連携を図ること。
3 健康増進事業実施者は、関係法令を踏まえ、健康診査における検査項目及び検査方法に関し、科学的知見の蓄積等を踏まえて、必要な見直しを行うこと。
4 健康増進事業実施者は、各制度の目的を踏まえつつ、健康診査における検査項目及び検査方法を設定又は見直す場合、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性差に応じた健康課題に対して配慮するとともに、科学的知見の蓄積等を踏まえて、疾病の予防及び発見に係る有効性等について検討すること。
5 健康増進事業実施者は、健康診査の検査項目について受診者にあらかじめ周知するとともに、法令上の実施義務が課されている検査項目を除き、受診者が希望しない検査項目がある場合、その意思を尊重すること。また、法令上の実施義務が課されている検査項目を除き、特に個人情報の保護等について最大限に配慮することが望ましい検査項目があるときには、あらかじめ当該検査項目の実施等につき受診者の同意を得ること。
二 健康診査の精度管理
1 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんがみ、健康診査における検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者や精度管理を実施する者が異なる場合においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を図ること。
2 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管理(健康診査を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び外部精度管理(健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。以下同じ。)を適切に実施するよう努めること。また、当該精度管理の実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知するよう努めること。
3 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、標準物質が存在する健診項目については当該健診項目に係る標準物質を用いるとともに、次に掲げる事項を考慮した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。
(一) 健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項
(二) 健康診査の実施の手順に関する事項
(三) 健康診査の安全性の確保に関する事項
(四) 検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項
(五) 検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項
(六) 検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及びその記録を保存することに関する事項
(七) 検査結果の保存及び管理に関する事項
4 健康増進事業実施者は、検査値の精度等が保証されたものとなるよう健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら実施する健康診査について必要な外部精度管理の実施に努めること。
5 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して前二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当該内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているか並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の七に定める検査業務の精度の確保に係る基準に適合しているかについての報告を求める等健康診査の実施につき委託先に対して適切な管理を行うこと。また、委託先が検体検査の業務を衛生検査所等に再委託する場合には、同令第九条の八に定める受託業務及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十一条に定める衛生検査所の検査業務の精度の確保に係る基準に適合する者に再委託しなければならないことを踏まえ、健康増進事業実施者が委託先に適切な措置を講じさせること。なお、この場合に委託先は、再委託先の行為について責任を負うこと。
6 健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図るよう努めること。
第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に関する事項
1 健康増進事業実施者は、健康診査の実施後できる限り速やかに受診者に健康診査の結果を通知すること。
2 健康増進事業実施者は、健康診査の結果を本人に通知することにとどまらず、その結果に基づき、必要な者には、再検査、精密検査及び治療のための受診の勧奨を行うとともに、疾病の発症及び重症化の予防又は生活習慣の改善のために栄養指導その他の保健指導を実施すること。栄養指導その他の保健指導の内容には、食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣の改善を含む健康増進に関する事項、疾病を理解するための情報の提供を含むこと。
3 健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導の実施に当たっては、健康診査の結果(過去のものを含む)、健康診査の受診者の発育・発達の状況、生活状況、就労状況、生活習慣等を十分に把握し、生活習慣の改善に向けての行動変容の方法を本人が選択できるよう配慮するとともに、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性差に応じた内容とすること。例えば、壮年期においては、内臓脂肪の蓄積を共通の要因として、糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧の状態が重複した場合に、心血管疾患等の発症可能性が高まることから、これらの発症及び重症化の予防の効果を高めるため、栄養指導その他の保健指導は、健康診査の結果から対象者本人が身体状況を理解し、生活習慣の改善の必要性を認識し、行動目標を自らが設定し実行できるよう、個人の行動変容を促すものとすること。また、栄養指導その他の保健指導は、個人又は集団を対象として行う方法があり、それぞれの特性を踏まえ、適切に組み合わせて実施すること。個人に対して、栄養指導その他の保健指導を行う際は、その内容の記録を本人へ提供するよう努めること。また、健康診査の受診者の勤務形態に配慮した上で栄養指導その他の保健指導の時間を確保する等栄養指導その他の保健指導を受けやすい環境づくりに配慮すること。
4 健康増進事業実施者は、健康診査の結果を通知する際に適切な栄養指導その他の保健指導ができるように、その実施体制の整備を図ること。さらに受診者の求めに応じ、検査項目に関する情報、健康診査の結果、専門的知識に基づく助言その他の健康の増進に向けて必要な情報について提供又は受診者の相談に応じることができるように必要な措置を講じること。
5 健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導に従事する者に対する研修の実施、栄養指導その他の保健指導の評価に努めること等により栄養指導その他の保健指導の質の向上を図ること。
6 健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先が栄養指導その他の保健指導を適切に行っているかについて、報告を求める等委託先に対して適切な管理を行うこと。
7 地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、健康診査の結果の通知等の実施に関し、健康づくり対策、介護予防及び産業保健等の各分野における対策並びに医療保険の保険者が実施する対策を講じるために、相互の連携(以下「地域・職域の連携」という。)を図ること。
地域・職域の連携の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報(以下「健診結果等情報」という。)の継続、栄養指導その他の保健指導の実施の委託先に関する情報の共有など健康診査の実施、栄養指導その他の保健指導の実施等に係る資源の有効活用、自助努力では充実した健康増進事業の提供が困難な健康増進事業実施者への支援等の観点から有益であるため、関係機関等から構成される協議会等を設置すること。この場合、広域的な観点で地域・職域の連携を推進するため都道府県単位で関係機関等から構成される協議会等を設置するとともに、より地域の特性を生かす観点から、地域単位(保健所の所管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよう努めること。なお、関係機関等から構成される協議会等が既に設置されている場合は、その活用を行うこと。
協議会等の事業については、参考として次に掲げるものが考えられる。
(一) 都道府県単位
イ 情報の交換及び分析
ロ 都道府県における健康課題の明確化
ハ 各種事業の共同実施及び連携
ニ 研修会の共同実施
ホ 各種施設等の相互活用
ヘ その他保健事業の推進に必要な事項
(二) 地域単位
イ 情報の交換及び分析
ロ 地域における健康課題の明確化
ハ 保健事業の共同実施及び相互活用
ニ 健康教育等への講師派遣
ホ 個別の事例での連携
ヘ その他保健事業の推進に必要な事項
なお、協議会等の開催に当たっては、「地域・職域連携推進ガイドライン」(令和元年九月これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会取りまとめ)を活用すること。
8 健康増進事業実施者は、事前及び事後措置も含めた健診・検診プログラム全体としての評価を行うことが望ましい。また、評価を行う場合には、各々の健診及び検診事業に応じ、ストラクチャー評価(実施するための仕組みや実施体制の評価)、プロセス評価(目的の達成に向けた過程の評価)、アウトプット評価(目的達成のために行われる事業の結果の評価)及びアウトカム評価(目的の達成状況の評価)に分類の上、行うことが必要である。
第四 健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項
1 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点から重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識し、健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、地方公共団体において個人情報の保護に関する法律第十二条第一項の趣旨を踏まえて制定される条例等(以下「個人情報保護法令」という。)を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健診結果等情報を継続させるために必要な措置を講じることが望ましいこと。健康診査等の結果の写しの提供が予定されている場合には、原則として、各健診及び検診において、その結果等を、別途定める標準的な電磁的記録の形式により提供するよう努めること、又は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合には、原則として、委託先に対して、当該形式による健康診査の結果等の提出を要請するよう努めること。
2 生涯にわたり継続されていくことが望ましい健診結果等情報は、健康診査の結果、栄養指導その他の保健指導の内容、既往歴(アレルギー歴を含む。)、主要な服薬歴、予防接種の種類、接種時期等の記録、輸血歴等であること。なお、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、できる限り長期間、本人等が健診結果等情報を参照できるようにすることが望ましいこと。
3 健診結果等情報の継続は、電磁的な健康手帳等を活用することにより、健康の自己管理の観点から本人が主体となって行うことを原則とすること。この場合、統一された生涯にわたる健康手帳の交付等により、健診結果等情報を継続することが望まれる。一方、各制度の下で交付されている既存の健康手帳等はその目的、記載項目等が異なり、また、健康手帳等に本人以外の個人情報が含まれる場合等があるなど、既存の健康手帳等を統一し生涯にわたる健康手帳等とする場合に留意しなければならない事項があることから、まずは健康増進事業実施者が各制度の下において既に交付し又は今後交付する健康手帳等を活用することにより、健診結果等情報の継続を図っていくこととすること。
4 生涯にわたり健診結果等情報を継続させるための健康手帳等は、ライフステージ及び性差に応じた健康課題に対して配慮しつつ、その内容として、健康診査の結果の記録に係る項目、生活習慣に関する記録に係る項目、健康の増進に向けた自主的な取組に係る項目、受診した医療機関等の記録に係る項目、健康の増進に向けて必要な情報及び知識に係る項目等が含まれることが望ましいこと。また、その様式等としては、記載が容易であること、保管性及び携帯性に優れていること等について工夫されたものであり、将来的には電磁的な様式に統一されることが強く望まれること。
5 健康増進事業実施者は、健診結果等情報の継続のため、次に掲げる事項を実施するよう努めること。
(一) 健診結果等情報を継続して健康管理に役立たせていくように本人に働きかけること。
(二) 職場、住所等を異動する際において、本人が希望する場合には、異動元の健康増進事業実施者が一定期間保存及び管理している健康診査の結果を本人に提供するとともに異動先の健康増進事業実施者に同情報を提供するように本人に対し勧奨し、又は、個人情報保護法令により必要な場合には本人の同意を得た上で、異動先の健康増進事業実施者に健診結果等情報を直接提供する等健診結果等情報を継続するために必要な工夫を図ること。
(三) 健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合においては、当該委託契約の中で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を有している場合には、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機関から直接開示を行うことが可能となることを明記する等必要な工夫を図ること。
6 健康増進事業実施者は、次世代医療基盤法に基づく次世代医療基盤法第九条第一項に定める認定匿名加工医療情報作成事業者に対する健診結果等情報の提供について、任意ではあるが、自らの医療情報の提供が、匿名加工医療情報の利活用による医療分野の研究開発の促進を通じ、国民に提供される医療の進歩に資することを踏まえ、協力を検討すること。
第五 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項
1 健康増進事業実施者は、健康診査の結果等に関する個人情報について適正な取扱いの厳格な実施を確保することが必要であることを認識し、個人情報保護法令を遵守すること。
2 健康増進事業実施者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、守秘義務規程の整備、個人情報の保護及び管理を行う責任者の設置、従業者への教育研修の実施、苦情受付窓口の設置、不正な情報入手の防止等の措置を講じるよう努めること。
3 健康増進事業実施者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督として、委託契約の内容に記載する等により、委託を受けた者に前号に規定する措置を講じさせること。
4 健康増進事業実施者は、前号までに掲げた内容を含む個人情報の取扱いに係る方針を策定、公表及び実施し、必要に応じ見直し及び改善を行っていくよう努めること。
5 健康増進事業実施者が、個人情報保護法令に従いその取扱う個人情報を公衆衛生の向上を目的として行う疫学研究のために研究者等に提供する場合、あらかじめ当該研究者等に対して、関係する指針を遵守する等適切な対応をすることを確認すること。
第六 施行期日
この指針は、健康増進法第九条の施行の日から施行するものとする。
(施行の日=平成一六年八月一日)
改正文 (平成一九年一〇月二九日厚生労働省告示第三四九号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第九二号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
健康保険法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第二条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第一章 保険医療機関の療養担当
(療養の給付の担当の範囲)
第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(療養の給付の担当方針)
第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
(診療に関する照会)
第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
(適正な手続の確保)
第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
(領収証等の交付)
第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
第五条の二の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険医療機関は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第五条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
2 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
(診療録の記載及び整備)
第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
(帳簿等の保存)
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
二章 保険医の診療方針等
(診療の一般的方針)
第十二条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
(療養及び指導の基本準則)
第十三条 保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。
(指導)
第十四条 保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
第十五条 保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
(転医及び対診)
第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
(診療に関する照会)
第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
(施術の同意)
第十七条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
(歯科診療の具体的方針)
第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
一 診察
イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
九 歯科矯正 歯科矯正は、療養の給付の対象として行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
(診療録の記載)
第二十二条 保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
令和6年6月21日 閣議決定 (本文) (総論・概要版) (政策ファイル)
経済財政運営と改革の基本方針2024
第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現~「経済・財政新生計画」~
3.主要分野ごとの基本方針と重要課題
(1)全世代型社会保障の構築
(医療・介護サービスの提供体制等)
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全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の活用と国民への適切な情報提供
l
生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)に向けた具体的な取組の推進
l
オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実
l
歯科医療機関・医歯薬連携を始めとする多職種間の連携
l
歯科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必要性を踏まえた対応
l
歯科領域におけるICTの活用の推進
l
各分野等における歯科医師の適切な配置の推進による歯科保健医療提供体制の構築と強化
l
有効性・安全性が認められた新技術・新材料の保険導入を推進
(3)公教育の再生・研究活動の推進
(質の高い公教育の再生)
学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、教師を安心して本務に集中させ、こどもたちの豊かな学びを実現するため、チーム学校との考えの下、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組や、部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に向けた取組221を加速するとともに、ICTの活用や教育と福祉の連携も強化しつつ、SC・SSW222等や警察にいつでも相談できる環境の整備、学びの多様化学校や学校内外の教育支援センターの設置促進・機能強化等の不登校対策や重大ないじめ・自殺への徹底した対応やインクルーシブな学校運営モデルの構築など特別支援教育の充実223に向けた体制や環境の整備、養護教諭の支援体制等の推進、夜間中学の全国的な設置促進・機能強化、セーフティプロモーションスクールの考え方を取り入れた学校安全の推進224等225により誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりを推進する。また、非認知能力の育成に向けた幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の質的向上や豊かな感性や創造性を育むための自然等の体験活動・読書活動、キャリア教育・職業教育等を推進するとともに、体力や視力低下に歯止めをかける対策の強化、歯科保健教育や栄養教諭を中核とした食育を推進する。
WHO: ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)
すべての人々が基礎的な保健医療サービスを,必要なときに,負担可能な費用で享受できる状態
・ 健康は人権であるという視点.生存権 健康権 生命権 幸福追求権
・ すべての国民に負担可能な費用で医療サービスを提供すること.
・ 過大な医療費負担によって経済的破綻に陥ることがないように国民を保護することは国家の義務であること.
・ 常に視点は低・中所得の人々におくことで,国家としての健康指標の改善が初めてなされること.
→ 歯列不正と健康:
well-being(身体的・精神的・社会的にすべてが満たされた状態)
子どもの権利条約 (政府訳)
https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/1_17j24j.htm
第24条
1.
締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。
2.
締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。
a.
幼児及び児童の死亡率を低下させること。
b.
基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。
c.
環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と戦うこと。
d.
母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
e.
社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。
f.
予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。
3.
締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。
4.
締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
子どもの権利条約 (日本ユニセフ協会抄訳)
https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syouyaku.html
第24条
健康・医療への権利
子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています。
わが国の公的医療保障100年の流れ 歯科矯正に関するもの
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年度年度 |
法令・政策形成と実行 |
社会ワーク: クレイム申立て,メディア報道,国民の反応(請願,意見書)) |
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1922(T11) |
(旧)健康保険法 |
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1938(S13) |
(旧)国民健康保険法 |
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1945(S20) |
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1946(S22) |
健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的well-beingの状態であり,単に疾病又は病弱の存在しないことではない.到達しうる最高基準の健康を享有することは,人種,宗教,政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである. |
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1947(S23) |
日本国憲法 施行:5月3日
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
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1948(S25) |
世界人権宣言 |
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1951(S26) |
世界保険機関(WHO) 加盟:
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1956(S31) |
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1958(S33) |
国民健康保険法の制定 |
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1961(S36) |
国民皆保険の実現 |
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1966(S41) |
国際人権規約 |
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1973(S48) |
70歳以上の医療費無料(自己負担ゼロ) |
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1975(S50) |
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第76回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号 昭和50年11月11日 兎唇口蓋裂に対する保険拡大に関する請願(第1497号) |
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1976(S51) |
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第82回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 昭和52年10月25日 口唇裂・口蓋裂児の医療に関する件 |
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1978(S53) |
標榜診療科 「矯正歯科」 「小児歯科」
追加 |
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1982(S57) |
唇顎口蓋裂の保険導入 |
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1983(S58) |
老人保健法の施行 |
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1984(S59) |
職域保険(被用者保険)本人の自己負担1割 |
そしゃく機能障害 |
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1989(H01) |
子どもの権利条約 |
第24条(健康・医療への権利)子どもは,健康でいられ,必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています. |
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1990(H02) |
顎変形症の保険導入 |
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1994(H06) |
子ども権利条約に批准・発効:第24条 締約国は,到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認め,いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する.基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供する.児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため,効果的かつ適当なすべての措置をとる. |
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1995(H07) |
学校歯科健診に歯並びの項目が追加 |
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1996(H08) |
顎口腔機能診断施設基準の追加 |
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1997(H09) |
同自己負担2割 |
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1998(H10) |
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平成10年(1998)3月31日 公明党広島県本部と歯科矯正の保険適用を求める会より1万人を超える署名簿を厚生省(小泉厚生大臣)へ提出. |
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2000(H12) |
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2002(H14) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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2003(H15) |
同自己負担3割 |
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2004(H16) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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2008(H20) |
後期高齢者医療制度始まる
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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2010(H22) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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2014(H26) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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2015(H27) |
医療保険制度改革法が成立 |
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2016(H28) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加
(国民健康保険への財政支援の拡充、入院時の食事代の段階的引き上げ、紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入などが盛り込まれた) |
FDI口腔の健康の新しい定義:口腔の健康は多面的な概念であり、痛み、不快感、頭蓋顎顔面複合体の疾患がなく、自信を持って話し、微笑み、嗅覚、味覚、触覚、咀嚼、嚥下、そして表情を通して様々な感情を伝える能力を含みます。口腔の健康は、生活の質を高めるために不可欠な生理的、社会的、心理的特性を反映しています。 |
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2017(H29) |
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2018(H30) |
国民健康保険財政:市町村から都道府県単位へ
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加
前歯3歯以上の永久歯萠出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。) |
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2019(R01) |
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FDI:口腔の健康と歯科矯正の再定義.必要な歯科矯正への財政援助を提言
第200国会
参議院 厚生労働委員会 子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願 |
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2020(R02) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
第201国会
参議院 厚生労働委員会
第203国会
参議院 厚生労働委員会 |
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2021(R03) |
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第204回国会 衆議院本会議第35号 6月16日
子どもの歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願 |
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2022(R04) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
第208国会
参議院 厚生労働委員会
第208 国会 衆議院 |
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2021(R05) |
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第211国会
衆議院 厚生労働委員会
第212国会
衆議院 本会議 第12号
子供の歯科矯正治療における保険適用範囲の拡充に関する請願 |
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2024(R06)
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学校歯科健診後の事後処置の保険導入
咀嚼能力,咬合圧検査の顎変形症患者への適用
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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⇒ 社会ワークという活動の3-5年程度後には,政策形成が実施され,国民の生活向上へとつながっているが,それぞれの政策は欧米より30年程度遅れたものになっている.目の前の患者のみを診察することに満足するのではなく,経済的に診察にさえ行けない患者がわが国にはたくさん存在していること,多くの歯科矯正専門医はそろそろ気づくべき時期であり,国民の生活の向上に貢献する時期である. |
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今後の課題
☛ 受診勧奨をうけたが,現行制度では公的医療保険が適用できない児童生徒(外科的処置の介入や先天性疾患のない著しい歯列・咬合の異常)への丁寧なご説明.
☛ 児童生徒,子どもの歯科矯正医療へのアクセスの健康格差は,わが国の最優先課題.
☛ 著しい歯列不正による児童生徒のQOL社会参加の制約や活動制限,自尊心や心の健康の回復,公平な歯科矯正医療のあり方についての再考と是正,社会的受容.

1.
わが国における歯科矯正医療の政策上(健康格差)のおくれの原因は何か?
2.
どの国のどの時代の疫学的調査でも,医学的に必要な不正咬合は35-40%との調査結果であるが,わが国の学校歯科健診では,なぜ5-6%程度なのだろうか?
3.
学校歯科健診では地域差が大変大きく,ある県では2-3%以下,ある県では10%以上といった状況である.これはなぜだろうか?
4.
わが国の歯科医療,特に歯科矯正医療の健康格差(医療へのアクセスの不平等)は,学校におけるいじめにも関係し,児童・生徒は公平に歯科矯正医療を受ける学校環境にない.
5.
歯科矯正医療従事者は,わが国の児童・生徒の口腔の健康のため取り組むべき優先課題,公平な歯科矯正医療のあり方について考える.(諸外国の現状)
6.
こどもの権利条約締結国として,公平であるはずの「こどもの医療を受ける権利(到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利)」をふまえ,学校保健安全法(文科省),公的医療保障(厚労省),子どもの権利(こども家庭庁)に連携した政策制度の構築.
出典:
文部科学省:学校歯科保険資料 生きる力をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり,歯・口の健康づくり.Q&A
p.117
令和元年度改訂版は,こちらから閲覧可能.内容は同じのため,
【課題】
経済的な負担等についても考慮した助言とは?
医療アクセスの公平性:歯科矯正は美容?
☛ 子どもの歯の位置異常や顎骨の大きさの異常は,西洋諸国においては,子どもの発育における身体的な健康上の問題であり,また外見は社会参加や自尊心に影響する社会的・精神的な健康上の問題として医学的に必要な医療として社会に受容され公的医療保障の対象とされている.
WHO加盟国,子どもの権利条約締結国でありながら,わが国において歯科矯正医療への公平なアクセスが保障されていないのはなぜなのだろうか? 児童・生徒自身によって,こうした健康とはなにか?子どもの健康であるための医療を受けられる権利,わが国と諸外国との歯科医療制度の違い,医療の公平性,健康格差,UHCなど,当事者としてこれらの社会課題について考えるよい機会とする.
すべての人々が基礎的な保健医療サービスを、必要なときに、負担可能な費用で享受できる状態.
わが国の歯科医療はUHCが達成されていることになっているが,歯科矯正はそうではない.代替療法のある分野,例えば,歯の欠損部の修復,インプラント治療や審美治療では,保険診療と自費診療を選択可能である.しかし,歯科矯正:歯や顎骨の大きさや位置の不正の治療では,基礎的な保健医療サービスを受けることができない児童・生徒が多く,こうした子供たちは,成人になって自分でお金をためて治療開始することが多い.日本の成人矯正患者が多い事情でもある.歯科界にはすべきことがあるのではないだろうか?
出典:文部科学省:学校歯科保険資料 生きる力をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり,歯・口の健康づくり.Q&A
p.117
令和元年度改訂版は,こちらから閲覧可能.内容は同じのため,文部科学省版を引用.

【課題】からかわれたりしないような支援とは?
社会支援,公平な医療配分のあり方(健康格差)など,社会課題として児童・生徒で考える機会とする.
【背景】西洋諸国では,歯の位置や顎骨の大きさの異常は,子どもの発育,健康上の問題として,外見上の問題は,社会参加の制約や自尊心に影響する社会的・精神的な健康上の問題として,公平な歯科矯正医療へのアクセスが保障されている.
矯正装置の装着が「からない」や「いじめ」となる背景には,公平な医療として享受できない大人の都合による不公平感を子どもが認識していることによるのではないか.
公的医療保障により歯並びが悪いことがからかいやいじめの対象となるが,わが国では経済的障壁から受診率は制限され6%程度と低く,児童生徒の不公平感によって矯正装置の装着がからかいの原因となることを心配する保護者が多いのが特徴である.社会的支援とは? 公平で適切な歯科矯正医療とは?
臨床医療と公衆衛生の比較
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臨床医療 medicine |
公衆衛生 public health |
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主要なフォーカス |
個人 |
住民 |
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価値観 |
個人奉仕 private |
社会奉仕
public |
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重 点 |
個々の患者の疾病の診断・治療・ケア |
住民全体の疾病予防と健康増進 |
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介入形態・アプローチ |
生物学的アプローチ |
社会的アプローチ |
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資格制度 |
医学の学位 + 統一された専門医制度 |
公衆衛生の学位 + 多様な専門医制度 |
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目 標 |
治癒,軽快 |
社会的生活,自己実現 |
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学問上の基盤 |
医学,看護学など |
左記に加え,疫学,人文科学など |
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実践のための組織 |
病院,診療所 |
行政(国・自治体),住民組織
NPO,学校,企業など |
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基 盤 |
医療機器,施設 |
法制度,多様な組織ネットワーク |
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活動の場 |
施設中心 |
地域,学校,職域など |
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― 社会問題としてのクレイム(国民の声)
①
全国自治体からの国会への意見書
平成10年(1998)3月31日 公明党広島県本部と歯科矯正の保険適用を求める会より1万人を超える署名簿を厚生省(小泉厚生大臣)へ提出.
地方自治法規定による衆・参議院議長,内閣総理大臣,財務,文部科学,厚生労働大臣への意見書.
Web渉猟できたもののみを以下に記載しています.
令和04年03月28日 令和3年度
第1回東京都歯科保健対策推進協議会
会議録 子供の矯正歯科治療医療保険適応の経緯と矯正歯科分野における今後の取り組み
②
請願とこれに関する政府答弁
第212国会 衆議院 本会議 第12号子供の歯科矯正治療における保険適用範囲の拡充に関する請願
☛ 厚生労働省,文部科学省,財務省(歯列を矯正するための費用)
第211回国会 参議院 予算委員会 令和5年3月1日 会議録 ☛ 動画
子どもの医療費負担,各自治体における公費負担との兼ね合い,子どもの歯科矯正の必要性について
第208回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号 令和4年4月7日
会議録 ☛ 動画
子どもの歯列矯正は将来の疾病予防のために資する
令和3年度
第1回東京都歯科保健対策推進協議会 令和4年03月28日 会議資料
会議録,意見交換西井先生説明資料(講演内容は会議録に記載されているので参照)
子供の矯正歯科治療医療保険適応の経緯と矯正歯科分野における今後の取り組み
第208回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 令和4年3月15日 会議録 ☛ 動画
子どもの歯科矯正治療の保険適用について
第208国会 参議院 厚生労働委員会 子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願
第204回国会 子どもの歯科矯正への保険適応の拡充に関する請願(厚生労働委員会令和3年6月16日採択)
第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号 令和3年5月26日 会議録 ☛ 動画(3h:10m:30s
から)
児童生徒の歯科矯正に対する保険適用を求め声についての政府の対応について
第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号 令和3年5月20日 会議録 ☛ 動画
学校歯科健診における歯科矯正の問題点について
第203国会 参議院 厚生労働委員会子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願
第201国会 参議院 厚生労働委員会 子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願
第200回国会 どもの歯科矯正に保険適応の拡充を求めることに関する請願(厚生労働委員会令和元年12月)
【請願要旨】
第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号 令和01年06月26日
第198回国会 参議院 内閣委員会 第23号 令和01年6月11日
経済的理由による健康格差の歯列矯正について
第147回国会 議院 国民福祉委員会 第5号 平成10年4月7日
第132回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 平成7年2月20日
歯科の矯正治療について
第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号 昭和41年2月24日
西欧諸国の社会保障と日本の国情について
引用元,文部科学省事務連絡(令和4年3月30日付 『学校歯科健康診断における歯列・咬合の検査について)の概要であるのでこちらを精読参照.
本請願の主な所管府省は厚生労働省となっているが,引用通達は文部科学省であることに注意.
社会課題として
· 歯科矯正医療へのアクセスの不平等(日本国憲法)
· 子どもが公平に健康でいられる権利(子ども権利条約)
· 歯科矯正医療を必要としているのは誰か
引用URL: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/syorikeika/2043034syorikeika.htm
引用URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/208/yousi/yo2080552.htm
2024/06/07 多くの未解決問題のある請願の処理経過報告書.
学校歯科健診における歯科矯正相談料の新設により,文部科学省/学校歯科医会から,厚生労働省/日本矯正歯科学会へと問題解決の舞台が移動した.